国文学研究資料館 · 画像の利用条件 · IIIFマニフェスト
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- 三上正昭 421字
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右丁
」」ト云所アリ此所ニ開
業ノ命令ヲ受住居セル左遷ノ官人ニ「」ト
云者アリシカ赤人ノ王都ニ運送ノ租税ノ産物
ヲ積タル官舶渉海シテ此」ノ泊ニ碇
宿セリ然ルニ彼謀計ヲ得テ狼藉ニ及ヒ
理不尽ニ此官舶ヲ奪取リ直ニ此港ヲ開帆シテ
ノ内「島ニ碇宿シテ風便ヲ伺
ヒ滞留ノ内舶頭二人ノ内」ヲ不器
量ナリトテ此島ニ捨タリ順風ヲ得テ開帆シテ
ノ東洋ヲ渉海シノ東南ニ碇宿リシテ
左丁
脚船ヲ下シ上陸スレハナリ国守ヘ注進
アリテ有司来リ是ヲ改ルニ異国船ナレハ憐愍
アリ糧米薪水ヲ賜ル又此所ヲ開帆シ南洋ニ渉
海シノ南洋ヲ渉海シ西洋ヲモ渉海シ
ノ内」ト云国ニ着舶シテ本国「トイ
チ」ニ帰リタリト云リ異国船灘
ヲ渉海シノ鼻ヲ漂流シテニ漂着
シタルト云説アリ此説ハ「カ渉海セシト思
ハルヽ也扨此船中ノ大勢誠ニ阿波ノ国主恵ニ
ヨツテ身命ヲ全シ帰国スルヿヲ得タレハ此厚