University of Tsukuba Library · Image terms · IIIF manifest
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右丁
同文言
右之条々任去慶長九年正月廿七日元和三年十二月十六日
先判之旨弥不可有相違もの也
寛永十一年
五月二日 御朱印
一 武家はゆたかにして世話〳〵しからす乱舞流行されは
遊興にふけらすして質朴なり国法はゆるやかにして
慈悲を専らにし収納物ゆるやかなり罪科あるものは
国を追払まてにて死罪に及ふ事なし是によりて
近年は他国より邪曲の者とも入込騒動の事もあれ
左丁
とも取あけて吟味もなく其分にて事済ゆへ却て
所の者迷惑する事もあり城下の商人は不残他国
ものにて江州大溝八幡薩摩村等之もの多く加賀
能登出羽海辺の者ともゝあり百姓は松前産之者また
津軽南部の者も半あり商人は皆旅人にして百姓と称
するものは皆国人也百姓の業田作はせす只鯡を取て十
五の一を以運上とし余分を以衣食とす是松前中の収納
物なり此鯡猟誠に天下一の大猟なるへしされはこそ此
干鯡をこやしに用ゆる国々は南部津軽出羽北国近江へ
かけて是をもちひ数の子は天下一同に用ひて少しと
Notes from the transcribers
- 鯡(ニシン)カ — c-40dca7c6