アイヌ語古記録データベース Early Records Database of the Ainu Language Aynuitak Huskokampi

北海随筆 Page 9

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右丁

      同文言

 右之条々任去慶長九年正月廿七日元和三年十二月十六日

 先判之旨弥不可有相違もの也

   寛永十一年

     五月二日 御朱印

一 武家はゆたかにして世話〳〵しからす乱舞流行されは

  遊興にふけらすして質朴なり国法はゆるやかにして

  慈悲を専らにし収納物ゆるやかなり罪科あるものは

  国を追払まてにて死罪に及ふ事なし是によりて

  近年は他国より邪曲の者とも入込騒動の事もあれ

左丁

  とも取あけて吟味もなく其分にて事済ゆへ却て

  所の者迷惑する事もあり城下の商人は不残他国

  ものにて江州大溝八幡薩摩村等之もの多く加賀

  能登出羽海辺の者ともゝあり百姓は松前産之者また

  津軽南部の者も半あり商人は皆旅人にして百姓と称

  するものは皆国人也百姓の業田作はせす只鯡を取て十

  五の一を以運上とし余分を以衣食とす是松前中の収納

  物なり此鯡猟誠に天下一の大猟なるへしされはこそ此

  干鯡をこやしに用ゆる国々は南部津軽出羽北国近江へ

  かけて是をもちひ数の子は天下一同に用ひて少しと

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