Aynuitak Huskokampi Aomarepu アイヌ語古記録データベース Early Records Database of the Ainu Language

恵渡路部漂流記 第28コマ

北海道大学附属図書館

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北海道大学附属図書館 · 旧記212 · 画像の利用条件 · IIIFマニフェスト

右丁

為路金、小判拾両幷もゝ引入用として木綿七端、被相渡

則宿主へ頼候て、縫仕立申候、宿主の船頭ゟ、も船中にて

頭さむく可有之候間、つゝみかへとて、手ぬくい壱つ宛くれ、

其外の宿主ともよりも、たはこ少つゝくれ申候、扨是より

直 ̄ニ国本へ帰り候也、江戸大坂の内へも立寄候やと、町奉行ゟ尋

被申候、江戸へ参候と申候はヽ、右之通にての致方聞

へも宜からさるやうに存られ、斟酌の様子に、推量いたし

候ゆへ、大坂へ罷越可申候、然なから津軽に渡り候ての了簡

左丁

に可仕よし申候へは、大坂には留守居なと有之候や、と被尋

候成程留守居有之候由申候へは、弥大坂へ参候て可然よし

被申候、彼方ゟ相渡り候書付左に記申候、

一松平薩摩守様御領内、小根古村船頭長右衛門、水主共拾五

人乗、薩摩守様御用米積、去卯十一月十二日大坂へ廻候節、逢

難風沖合 ̄ニ被吹放、無斗方漂流申所、当当領、蝦夷

地之内と申島へ、漂着破船申候由、其所之ゑひす共

致介抱候処、右拾五人之内御領山川町長右衛門と申水主、

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