龍谷大学図書館 · 491.7-4-W-2 · 画像の利用条件 · IIIFマニフェスト
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- 三上正昭 451字
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右丁
一国に唯今に開けし所は西の在郡に
の辺に畑を作る者有又東在郷にはの沢辺に
此七ヶ村は畑作
を一業とす此外所在島の一国の民家は皆猟
業を専務とすれとも前件の村々は耕作を専一の業
とす余むらのといふ百姓の宅に旅
宿せし時に耕作の事尋て聞て荒起を重とする
といふ予聞て曰荒起とは何の事そといへは答て曰萩
荻薄等の繁茂せし荒野を夏の土用中に刈捨て
置は月の中旬頃に放火して焼払ひ翌春に至りて
左丁
鋤を踏て畑とす是を名付て荒起とはいふといへり初
年より三年はかりは耕作物も能稔り潤しけれとも
五年ほとも経て後には土地痩て諸穀もみのらさる
故に是を捨て又外の所へ荒起をするとはいへり如斯
勝手次第に畑を起し自他の無差別又広狭の
定りなき故に五ヶ年に一度つゝ領主より検地有て
棹を打地所改有て年貢を取立定申といへり検地の
度毎に地所の反別にも増減ありといふ村辺の畑
は壱棹に付鐚二文つゝ壱反に付鐚六百文也壱ヶ村の一ヶ
年租税凡鐚拾五貫文位つゝなりといふ此棹数弐町