龍谷大学図書館 · 491.7-4-W-2 · 画像の利用条件 · IIIFマニフェスト
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- 三上正昭 444字
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右丁
けれは漁猟場所の通詞の其むね
を明白に達しけり其始終をよく聞証
して尤なる事なから誠に蝦夷人共の云所は聞へす
自己の頓智を以弁舌を加て利口をいふものならんと通
詞を召捕へたれともに牢屋なく幸
と板蔵有是を仮牢にしつらひて牢舎をさせたり
其日より三日に距れとも食物も与へす閣きけり
此旨を聞て其近辺の猟場の番人共大集群し
来りて種々と詑けれとも有司許容せす
是によつて惣乙名を初め外乙名共小使
左丁
等より集り評議しけるは通詞の業は蝦夷
人共を取扱ひ道理を上へも詑下へも示すか役目なる
を此度通詞の難儀は蝦夷人ゟ事起りたれは等閑
に捨て置難し此上は成たけの義理を立へき所也とて
大勢の蝦夷等番人を頼みてへ詑言せん
にとて過料を出すべきに評議一決しかは乙名
共銘々山中に深く隠し秘蔵して埋め置たる陣太刀
合口の短刀鞘巻の太刀等其外秘蔵の宝物品々を
差出しけれは茂兵衛漸々聞証てを板蔵
ゟ出させ其科を赦免せしといへり今に至てその時