Aynuitak Huskokampi Aomarepu アイヌ語古記録データベース Early Records Database of the Ainu Language

蝦夷草紙 第42コマ

龍谷大学図書館 · 491.7-4-W-2 · 画像の利用条件 · IIIFマニフェスト

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  1. 三上正昭 444字
2026年6月9日保存
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右丁

  けれは漁猟場所の通詞の其むね

  を明白に達しけり其始終をよく聞証

  して尤なる事なから誠に蝦夷人共の云所は聞へす

  自己の頓智を以弁舌を加て利口をいふものならんと通

  詞を召捕へたれともに牢屋なく幸

  と板蔵有是を仮牢にしつらひて牢舎をさせたり

  其日より三日に距れとも食物も与へす閣きけり

  此旨を聞て其近辺の猟場の番人共大集群し

  来りて種々と詑けれとも有司許容せす

  是によつて惣乙名を初め外乙名共小使

左丁

  等より集り評議しけるは通詞の業は蝦夷

  人共を取扱ひ道理を上へも詑下へも示すか役目なる

  を此度通詞の難儀は蝦夷人ゟ事起りたれは等閑

  に捨て置難し此上は成たけの義理を立へき所也とて

  大勢の蝦夷等番人を頼みてへ詑言せん

  にとて過料を出すべきに評議一決しかは乙名

  共銘々山中に深く隠し秘蔵して埋め置たる陣太刀

  合口の短刀鞘巻の太刀等其外秘蔵の宝物品々を

  差出しけれは茂兵衛漸々聞証てを板蔵

  ゟ出させ其科を赦免せしといへり今に至てその時

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