国文学研究資料館
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国文学研究資料館 · 画像の利用条件 · IIIFマニフェスト
右丁
トモ遂ニハ開国成就シテ最良国トナルハ疑フ
ヿナカルヘシ此辺ハ「」島ノ手前ニテ「
島ト相対シヨキ泊リアリ開業成就ノ上
ハ繁昌ノ土地トナルヘキ所ナリ
妻妾之事
ハスヘテ妻ヲ「マチ」妾ヲ「」ト云
島ノ脇乙名ニ「」ト云
者アリ妻妾都合十八人アリ本妻ト妾トノ差別
ナク諸所ニ家ヲ造リテ独身ニ住セ置ナリ或ハ
五六里ヲ隔テ或ハ海上数十里ヲ隔タル島々ニ
左丁
モ置ナリ此」ニ限ラス富貴ナル蝦夷人
ハ妻妾ヲ数多持ツハ土地ノ風俗ナリ或時「
魚油干魚ヲ船ニ積テ「島ノ運上小
屋ニ来リ交易シテ代物ヲ米ト糀トニ小間物類
ヲ交取リ浜辺ニ丸小屋ヲ掛テ逗留シ居ケルカ
其近所五里七里隔タル処ニ住居セシ妾ノ方ヘ
モ米ト糀ト小間物等ヲ配分ス但シ米八升俵糀
八升俵ナリ是ヲ三俵ツヽ送リ遣セハ其妾ハ其
米ト糀ニテ濁酒ヲ造リ「」方ヘ呼使ヲ遣
セハ其妾ハ其米ト糀ニテ濁酒ヲ造リ「校訂で削除 ·原文:其妾ハ其米ト糀ニテ濁酒ヲ造リ「ツキノイ〔ママ〕 · 原本60コマ20行–61コマ1行に「其妾ハ其米ト糀ニテ濁酒ヲ造リ、ツキノイ方ヘ呼使ヲ遣セハ」に当たる句が重複する〔ママ〕。60コマ18–20行の最初の句を残し、二度目の句を衍文として削除する。この注は60コマ末の部分に対応する。