龍谷大学図書館 · 491.7-4-W-2 · 画像の利用条件 · IIIFマニフェスト
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- 三上正昭 418字
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右丁
に逐戻す此外芸者諸職人等地に好みなけれ
は徘徊を許さす他国者の徘徊するに猟業の日雇
稼にて地に越年するものあれは改め越年役を
立て課役鐚#1一貫二百文を出さす正月より五月迄
蝦夷地に稼き居る者は半役にて鐚六百文
の課役を出さするなり六月より以後は他国の人を
払ふか国法也其年の春に渡り来る者を改て其者
の国元へ帰るへき旨を断て押返すなり其制度如何
となれは六月ゟ末秋冬は猟業稼等も不足なれ
は無益人に国産を費して悪しといへり彼長
左丁
臣といふ者予に語りたり殊に百姓家
の増殖するを厳敷停止の由なり箇様の儀を触
流せ共兎角に百姓家数も増益する故に米穀
の価も高直になり止事なきよし委細の物語な
りの己酉七月
と予其挨拶に辟易致けり
鯡魚を占ふ事
一 にて毎年節分に打たる砂豆を貯置正月十五日
の夜炉の内灰の上火際近き所に其豆輪のことく並
へおきて豆一粒を一村に擬して名目を記憶し候ひ見る
翻刻者のメモ
- 鐚(びた)鐚銭 江戸時代中期以降は、寛永通宝鉄一文銭の事。 — 三上正昭