龍谷大学図書館 · 491.7-4-W-2 · 画像の利用条件 · IIIFマニフェスト
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- 三上正昭 456字
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右丁
処に過て騒敷事も有なり扨器物の多きを雅也
とす行器耳盥湯桶柄酌盃台の類都而金
蒔絵の付たるを悦ふなり皆是酒宴の酒器に用
る道具なり時にの者にといふ通詞
所在島の内といふ漁猟のかせき場所
を支配して此に住居せりある時其所の
乙名来りてみやうは近きは器物に何も珍ら敷器物は
送りさる旨をいひけり通詞長右衛門是に泥むて何そ
あたへたくおもひ仍て表へ其旨をいひ送り彼場所
請負の主人彼これと思ひまはして金めつきの金物附の
左丁
挟箱#1を遣しけり此箱の内は金光紙にてはりたるゆへ
内も外も金光りに輝きけり長右衛門此箱至【到?】来しけれ
は急き其筥を彼乙名にいひ遣しけるに乙名
聞て急き長右衛門か居る運上小屋に来る長右衛門
に対面して曰此度表より良器至来
せり依て呼に進せたりといふその器を見て大に
悦ひ天地開けてより如此の珍器珍物はよもあらしと
思ひ勇み進んて交易せり此代物に干魚数品々の
価を出し其挟箱を請取得たり賢こしと私宅
に持帰けり私宅におゐて彼挟箱をつく〳〵と見て
翻刻者のメモ
- 挟箱 江戸時代、武士が公用の際に 具足や着替えを入れて 従者に担がせた木箱 — 三上正昭