筑波大学附属図書館 · 画像の利用条件 · IIIFマニフェスト
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- 三上正昭 487字
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右丁
一 船乗のもの共いひけるは大洋へ漂流して方所を失ひ
いつれへなりとも国ある方へ寄セんする時は雲を望んて
是を知る根ありて立たる雲をわうりやうといふ是を
見当に乗付ると必此下に山か嶋かあるといへりの
大洋へ漂流セし者のいひけるは西南北を望めハわうりやう
なしまれに晴天の時申事に当りて幽かにわうりゃう
見ゆる事ありいつれの国といふ事をしらさるよし也
着はなとにても有へきやされハ商人の云けるは
はと対してあると古来よりいひ伝へたり其
方所いつれといふ事さたかならされとも余り遠きやう
左丁
にも覚へす其故は三十年以前 の御代の
官人といふもの此江小舟にて漂着セり
下官壱人商人壱人召連たりよりへ御注進
有てへ被召御吟味有けるに漂着にまきれなき故
へ渡され無恙帰国被 仰付たるとなりへ御注
進の往返の間に有ける内好みに応して書たる
墨跡今に所持の者あり能筆にては無りけるよし
なり又十年以前へ交易の商船暴風にあひ
へ漂着セしをへ送り帰しにて御吟味
にあい別条なき故へ渡されける事もあり