筑波大学附属図書館 · 画像の利用条件 · IIIFマニフェスト
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- 三上正昭 486字
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右丁
等はヤス一穿にて死さる故追穿とて又一本投突にして
とめるなり鮭鱈等を穿ヤスは釣のことくにして柄先きに
結付たるを修練を以て魚の咽へ引かける川魚は泝る
物故鍵のことく成ヤスを以急流へ落かけて引掛るやうす
心安く捕得れとも鮭多ある故に他邦にて成へき事に非す
又とて山刀の様成もの所持セり常に帯しはセす
はれなる時は錺り置なり此かたな細工にてはなし
渡りなり銀を自由に遣ふと見へて大かた銀の
かさりにて獣草花なとの彫ものなり身はよろしき物
なし八九寸はかりありて鉛のことくに見へて又こと〳〵く
左丁
赤さひに成てあるもあり畢竟宝物として用心向の
為にはあらす夷中殺害の事なき故刃物用意なきと
見へたり又といふものあり長さ二尺計の棒に七寸計
の内は鑓を廻りに打丈夫に作たるもの也打とて夷
中多しなみの所作なり武士の兵法のことくに幼年より
稽古せり打やうの手心修練打るゝものゝ請身互ひに
稽古なくてはならぬ事なり是を用ゆるは鬱憤有て
打果す程の事に及ひたる時扱ひのもの入て和談せしめ
遺恨なきために互に打て鬱憤を散する也また
罪あるものをも打といへり又といふ事も有山海