筑波大学附属図書館 · 画像の利用条件 · IIIFマニフェスト
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- 三上正昭 448字
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右丁
一 宝物とて夫〳〵に秘蔵の物あり深く隠して親子兄弟
にも知らさす家内に置時は知る者ある故山中へ隠しひ
其宝物は其宝物は本邦の古き器物金具鍔目貫
小柄の類なり蒔絵物等古きもの別して秘蔵せり
の法を犯し不義ある時は罪の債として宝物を出さ
しめて相手へ謝す其罪の軽重によりて宝物の数に
増減ありたとへは宝物二十といふ時は一刀を出し
ても鍔小柄目貫と取分て二十の数に入類也此債を以
事済故絶て争論の事なく何様の六ヶ敷事にても
へ訴へて断を請る事はなし世に所謂蝦夷象眼は
左丁
今はなく元来にて仕出たる物にてなく
の乱をさけてよりへ渡り産業なきゆへ
目貫縁頭等を彫てへ渡し産物と交易して渡世
とせしなり其道具に残りたるを商船行て探し
求め重宝せしと也是によりて商舟行所には
残りたる物なく山中のには今も稀に持たる者有
には一向になきなり
一 鷲は巣おろしを取て籠に入て飼置尾を取て交
易とし熊も子の内に取て飼置本邦の猫のことくに手馴
女房の乳を呑せて育てあけ祭りの時是を殺して