旅程の前後関係から文化5年(旧暦)7月、日は未確定と読む。グレゴリオ暦では1808-08-22〜1808-09-19の範囲。これは日付の候補範囲で、滞在期間ではない。翻刻の「廿五(三?)」を保持する。直前の「日数五日」とも整合を確認する必要があるため、日を確定しない。
本文の日本語による日付表現。年・月の補足と暦の換算は、参照先の旅程・暦資料に基づく。
References
Occurrences (1)
- Ryukoku University Library · 第1冊 · Page 2, line 8 · 同廿五(三?)日
…かくして日数三日逗留し同十七日夷船に乗組此所を発し日数五日を経て同廿五(三?)日トンナイ地名に至る此所にまたシラヌシの如く番屋ありて番人是に居し地夷を指揮す土着の従夷も亦多き所…